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滞納家賃回収代行

家賃や管理費等の滞納にお困りではありませんか?

家賃を支払ってくれない、管理費の回収ができない、そういったお悩みを抱えている大家さん、マンション管理会社の皆様に代わって、当事務所が提携弁護士事務所と共に回収業務をサポート致します。

 

任意の交渉や、法的手続きによる抜本的解決等、手段は様々ございます。また、事態を放置してしまいますと、滞納者に消滅時効(5年間)を主張される可能性があります。消滅時効により法的に請求ができなくなると、結果的に、真面目にお支払いをして頂いている方より、支払いをしない滞納者が優遇され、このことは、滞納者の増加を促す一要因となってしまいます。ぜひ一度、当事務所までご相談(無料)ください。

依頼者様のご状況にあった解決方法をご提案させていただきます。

*すでに時効となっている債権であっても、回収できる可能性はありますので、ご相談下さい。

各ケースごとの流れ

滞納家賃・マンション管理費の回収をお考えの依頼者様のケース 建物の明け渡しをお考えの依頼者様のケース

内容証明郵便の発送

当事務所の専門の司法書士が代理人となり、法的に理論構成された内容証明郵便を発想いたします。法律家の名前で内容証明を発想することで、滞納者の任意の支払いを強く促し、またご依頼者様の任意交渉の負担を軽減させていただきます。

支払い催促の申立

単なる催促とは異なり、民事訴訟法383条に基づく法律上の支払催促の申立を裁判所を通して行います。

滞納者は支払催促の内容に異議がない場合は一定期間(滞納者が仮執行宣言付支払催促の送付を受けてから2週間)の経過とともに、債務名義となり、強制執行が可能となります。

訴訟へ移行

A支払催促の申立において滞納者から異議が出された場合、訴訟を提起したとみなされるため、訴訟において滞納家賃・マンション管理費の支払いを求めていくこととなります。そこで勝訴判決を得て債務名義を取得します。

強制執行

強制執行の方法は様々です。銀行口座の差押や動産差押、給料債権の差押等、もっとも回収率のよい方法を案件ごとに精査し、ご提案させていただきます。

建物明渡請求訴訟を提起

当事務所の専門の司法書士が代理人となり、建物明渡請求訴訟を提起致します。

なお司法書士の代理権の範囲の問題から建物の固定資産税評価額が280万円を超える場合、代理人としては関与することはできません。但し、土地とは異なり、建物の固定資産税評価額については築年数を経て大きく目減りするため、比較的多くの物件について当事務所の司法書士がお手伝いできるものと考えられます。また当事務所で手続きが取れない場合でも、実務経験に富んだ信頼性の高い弁護士のご紹介をさせていただいておりますので、お問い合わせいただければと思います(紹介料・中間マージンは一切かかりません)。

勝訴判決

債務名義となり執行が可能となります。

任意に明渡しに応じてもらえれば問題はないのですが、滞納者が敗訴したにも関わらず明渡しに応じない場合は、次の強制執行手続きに移行することになります。

強制執行

現実に執行官の立会いのもと明渡しを行ないます。なお、この際にはご依頼者様の立会いが必要となる場合がございますので、そのときはご協力いただくことになります。

費用(実費含まず)

 

@〜Aまで 金50,000円(完全固定報酬制度)

B +50,000円

C 差押命令申立 金50,000円

その他、滞納家賃・マンション管理費の回収に成功した場合には回収額の20%を別途報酬として頂戴します。

費用(実費含まず)

 

着手金として金100,000円

日当として司法書士が裁判所・明渡期日に外出した回数×金10,000円

その他、明渡しに成功した場合、対象建物の家賃の2〜4ヶ月分を別途報酬として頂戴します(事案の複雑さによって変動いたします)。

なお、上記の流れはあくまで一例に過ぎません。事案により個別具体的な解決方法がございますので詳細はお問合せいただき、ご事情をお聞かせください。

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